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電動自転車と自走式電動自転車(ペダル付き原動機付き自転車)の違いについて


まず電動自アシスト自転車とは?

  • 代表的なものはヤマハのPASや、ナショナルのアルフィットViViや、ブリヂストンのアシスタ など
  • 電動アシスト自転車とはその規格が厳密に定められて、道路交通法上も自転車として認められており、公道を走行する事ができます。
  • 基本的には漕がないとモ−タ−が動かない商品で、パワ−自体も決められておりますし、時速23KM以上になるとモ−タ−のアシストが止まるような構造になってます。


それと異なり、自走式(こがずに走る電動自転車)(ペダル式原動機付き自転車)は

  • 自転車と同じようにペダルはあるが、こがなくてもモ−タ−の力で走行が可能
  • 構造上は原動機付き自転車に相当するので、法で定められた原動機付き自転車の保安基準(下記参照)を満たした上、ナンバ−プレ−トを取得しないと公道は走れない
  • モ−タ−のみでの走行はもちろん、ペダルを用いて人の力のみでの走行も原動機付き自転車の運転に該当しますので、ヘルメット着用や免許書の携帯が必要


保安基準の具体例とは?

  • バックミラ−がある事
  • クラクションがある事
  • 方向指示器(ウインカ−)がある事 など


現在、このモ−タ−のみで走る事ができる(ペダル付き原動機付き自転車)が市場に流通してきており、
このペダル付き原動機付き自転車は、道路交通法第2条1項11の2に定められている自転車の相当しない事から、
保安基準を満たした上でヘルメットと免許証を携帯しない限り、公道での走行はできません。

また当店での修理などもできませんのでご注意ください。


少しややこしくなりますが、道路交通法施行規則を掲載しておきます。

道路交通法施行規則
(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)

第1条の3 法第2条第1項第11号の2の総理府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1. 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ. 原動機であること
ロ. 24キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1)15キロメートル毎時未満の速度 1
(2)15キロメートル毎時以上24キロメートル毎時未満の速度。 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から15を減じて得た数値を9で除し たものを1から減じた数値
ハ. 24キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ. イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
2. 原動機を用いて人に力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。


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