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自転車の法律について

自転車に乗る場合、免許は必要ありません。しかし道路交通法で自転車は軽車両とされており、特別な場合のほかは自動車と同じル−ルが適用されます。交通ル−ルを守らなければ交通違反になります。下の表に代表的なものをあげてみました。
項目 説明 守らなかった時の罰則
無灯火運転の禁止
(夜間など)
夜間はもちろんの事昼間でもトンネルや濃霧の中などではライトをつけなければなりません。 5万円以下の罰金
横断歩道で歩行者などの優先 横断歩道を横断している、また、横断しようとしている歩行者がいる時は、断歩道の手前で一時停止し、その歩行者の横断を妨げないようにしなければなりません。 3ヶ月以下の懲役か
5万円以下の罰金
信号機などに従う義務 信号は青でないと横断してはいけません。また「歩行者・自転車専用」と表示されている場合はその信号機の信号に従わなければなりません。 3ヶ月以下の懲役か
5万円以下の罰金
左側通行 自転車は、車道を通る時は、道路工事などの場合を除き、車道の左側に沿って通行しなければなりません。 3ヶ月以下の懲役か
5万円以下の罰金
二人乗りなどの禁止 二人乗り運転をしてはいけません。16歳以上の者が6歳未満の者1人を幼児用座席に乗せて運転する事はできます。 2万円以下の罰金か科料
指定場所での一時停止 「一時停止」の標識のある所では、一時停止をして、安全を確かめなければなりません。 3ヶ月以下の懲役か
5万円以下の罰金
軽車両の並進の禁止 ほかの自転車と並んで走ってはいけません。ただし道路標識などにより並進する事ができるとされている所は除きます。 2万円以下の罰金か科料
上記記載したのが代表的な物です。
え〜っと思う事も多いと思います。(多分ほとんどえ〜って思うと思いますが)通常お巡りさんによく注意されるのが自転車の二人乗りです。
これは見つかるとよく注意されますが、それ以外で注意された人はほとんど居ないと思います。

二人乗りして罰金を払った人もまず居ないと思います。
ただ二人乗りをしててぶつかっていって罰金を払った人は結構いるみたいですね。

通常上記の記載の事をしても通常は注意で終わる事がほとんどですが、自転車でぶつかっていって相手に怪我をさせた場合などはこの法律が適用される事があります。(一応立派な法律ですから)

後、よくあるのが自転車で車道を走ってるとお巡りさんに歩道走りなさいと注意される事があります。

これは法律上で言うと間違えてます。
歩道は漢字の通り歩く道です。自転車は車道の端の路側帯を走ると決まってます。(軽車両ですから)歩道を自転車は走ってはいけない事になってます。


ではなぜお巡りさんはそう言うのかというと、その事を知らないお巡りさんも結構多いですが、「車の通りが多い道は歩道を走るのが望ましい

ただ歩行者優先で徐行して通行する」
となっております。

望ましいと言うややこしい表現ですが、これは「車道を走ってもいいけど、危ないから歩道を走ったほうがいいですよ」と言う表現です。ですので車道を走る分には問題はないと思います。

ただ安全の為に臨機応変に対応するのが無難だと思います。

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